日本カイロプラクティック徒手医学会 JSCC

一般社団法人日本カイロプラクティック徒手医学会:定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本カイロプラクティック徒手医学会と称し、英文名では Japanese Society of Clinical Chiropractic(略称JSCC)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、カイロプラクティック徒手医学に関する学理及びその応用についての研究発表、会員相互及び内外の関連学会・関連団体との連携協力、親睦を行うことにより知識の交換を行い、会員への生涯学習を奨励して、カイロプラクティック徒手医学の進歩普及を図り、わが国の学術の発展及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)全国学術大会、学術集会の開催
(2)研究会、シンポジウム、講演会、展示会、見学会、ワークショップなどの開催
(3)学会誌、学術図書等の発行、及びカイロプラクティックに関する資料の収集、編さん
(4)カイロプラクティック徒手医学に関する調査及び研究
(5)研究の奨励支援及び研究業績の表彰
(6)学術専門研究員の認定
(7)生涯学習活動の推進
(8)関連学術団体との連絡、協力及び国際的な研究協力の推進
(9)社会に対するカイロプラクティック徒手医学の進歩の普及、啓蒙活動及び医療への啓発活動
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外で行うものとする。

第3章 会員

(会員の種別)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人、法人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
(1)正会員  カイロプラクティック徒手医学に関し学識経験がある者
(2)学生会員 学部在学生及びこれに準ずる者で、カイロプラクティック徒手医学に関係ある課程を修めている者
(3)法人会員 この法人の目的を賛助し、又は本会の事業に協力する者
(4)名誉会員 本学会において会長、副会長等を歴任し、功績のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員、学生会員、及び法人会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(会員の会費・入会金支払義務)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、学生会員、法人会員、及び名誉会員は、総会において別に定める会費・入会金を支払う義務を負う。 既納の会費・入会金は、理由のいかんを問わず返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。       

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 代議員

(代議員)
第11条 この法人に、正会員並びに名誉会員から選出された20名以上35名以下の代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員並びに名誉会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員並びに名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員並びに名誉会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第3項の代議員選挙において、正会員並びに名誉会員は、他の正会員並びに名誉会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第3項の代議員選挙は、4年に1度に実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 正会員並びに名誉会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
 (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
 (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
 (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
 (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
 (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
7 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員並びに名誉会員の同意がなければ、免除することができない。

第5章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
    (1)会員の除名
    (2)理事及び監事の選任又は解任
    (3)理事及び監事の報酬等の額
    (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
    (6)解散及び残余財産の処分
    (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に一回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)代議員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
  4 理事又は監事の候補者の合計数が、第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会で選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
    (1)理事3名以上15名以内
    (2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 理事のうち、前項の会長及び副会長を除く者の中から、5名以内を業務執行理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、第2項の副会長及び第3項の業務執行理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、当法人の代議員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、第18条第2項に定める総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事に対して、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額は、別に定める役員の費用に関する規程による。

(顧問)
第27条 この法人に、若干名の顧問をおくことができる。
2 顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の承認を経て、任期を定めた上で会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第7章  理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務遂行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集及び開催)
第30条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するものは、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。
4 理事会は、1事業年度毎に4回以上開催するものとする。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の定めにより、理事会の決議の目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときは、理事会の決議があったものと見做す。

(議事録)
第32条 理事会の議事ついては、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第8章 支部

(支部等の設置)
第33条 この法人は、理事会の議決を経て、この法人の事業を推進するための支部を置くことができる。
2 支部の設置ならびに運営に必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算) 
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、第18条第2項に定める総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、第18条第2項に定める総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金)
第40条 この法人は剰余金の分配を行わない。

第11章 事務局

(事務局)
第41条 この法人の事務を処理する為に、事務局を設置することができる。
   2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
   3 事務局職員の任免は、理事会の承認を得て、会長が任免する。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則 以下略